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経営法務難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第7問

問題

実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1実用新案法には、2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない旨が規定されている。
  2. 2実用新案法には、実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない旨が規定されている。
  3. 3実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることが可能である旨が規定されている。
  4. 4実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

正解

4. 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

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解説

実用新案法29条の2により、実用新案権者・専用実施権者は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、自己の実用新案権または専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。よってエが適切。アは実用新案法12条2項により技術評価の請求は請求項ごとにできるため誤り。イは同法12条6項により評価請求後は出願を取り下げることができない旨はあるが、これは「請求項ごとの請求がされたとき」など状況により変わる実務上、本選択肢の表現は条文と一致しているとも見えるがエがより明確な正解。ウは同法12条3項により実用新案権の消滅後は無効審判で無効とされた等の場合は技術評価請求できず誤り。よってエが最も適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)

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