問題
選択肢
- 1減損処理を行った場合でも、収益性の回復が認められる場合には減損損失の戻入れを行う。
- 2減損損失は、原則として特別損失とする。
- 3減損損失を認識するかどうかの判定は、個別の資産について行わなければならず、複数の資産からなる資産グループについて行ってはならない。
- 4固定資産の回収可能価額とは、再調達原価である。
正解
2. 減損損失は、原則として特別損失とする。
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解説
固定資産の減損に係る会計基準により、減損損失は原則として特別損失に区分される。よってイが正解。アは日本基準では一度認識した減損損失の戻入れは認められない(IFRSとは異なる)。ウは減損損失の判定は、独立してキャッシュフローを生み出す最小単位の資産グループ単位で行うのが原則である。エは固定資産の回収可能価額は「使用価値」と「正味売却価額」のいずれか高い方であり、再調達原価ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第7問)
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