問題
選択肢
- 1受取配当金のうち益金に算入されない金額は、繰延税金負債を増加させる。
- 2交際費のうち損金に算入されない金額は、繰延税金資産を増加させる。
- 3税法の損金算入限度額を超える貸倒引当金繰入額は、繰延税金資産を減少させる。
- 4税法の損金算入限度額を超える減価償却費は、繰延税金資産を増加させる。
正解
4. 税法の損金算入限度額を超える減価償却費は、繰延税金資産を増加させる。
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解説
税法の損金算入限度額を超える減価償却費は、将来減算一時差異となり、繰延税金資産を増加させる(会計上はすでに費用化したが、税務上は将来年度で損金算入される)。よってエが正解。アの益金不算入の受取配当金は「永久差異」であり税効果会計の対象外。イの損金不算入の交際費も永久差異で対象外。ウの限度超過の貸倒引当金繰入額は将来減算一時差異となり、繰延税金資産を「増加」させる(減少ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第6問)
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