問題
損害賠償請求を行う際に、請求者が侵害者の過失を立証しなくてもそれが推定される行為又は権利として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1営業秘密使用行為
- 2実用新案権
- 3商標権
- 4著作権
正解
3. 商標権
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解説
商標法39条が特許法103条を準用しており、他人の商標権を侵害した者は侵害行為について過失があったものと「推定」される。よってウが適切。同様の過失推定規定は特許権(特許法103条)、意匠権(意匠法40条)にも存在するが、実用新案権は実用新案法30条で過失推定規定が準用されておらず(実用新案権は無審査主義で技術評価書なしの権利行使に過失推定はそぐわないため)、商標権のみが正解となる。アの不正競争防止法上の営業秘密使用行為や、エの著作権侵害には、いずれも過失推定規定はなく、請求者側が侵害者の故意・過失を立証する必要がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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