問題
選択肢
- 1会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないとされている。
- 2会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載しなければならないとされている。
- 3会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。
- 4会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の1週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3日前までには発しなければならないとされている。
正解
3. 会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。
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解説
会社法368条1項により取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に発しなければならない(監査役には取締役会への出席義務と意見陳述権があるため、383条1項)。よって『招集通知は各取締役の他に各監査役に対しても発しなければならない』とする選択肢が適切。監査役はいかなる場合も自ら取締役会を招集できないとする選択肢は、会社法383条2項により監査役は招集請求をしても招集が行われない場合、自ら取締役会を招集することができるため誤り。招集通知に目的事項を記載しなければならないとする選択肢は、会社法368条1項の招集通知は日時・場所の通知で足り、目的事項の記載は法律上要求されない(取締役会は機動的決定が求められるため)ため誤り。定款で短縮しても3日前までには発しなければならないとする選択肢は、会社法368条1項により定款で1週間より短い期間に短縮できるが、3日前までという最低限の制限規定は存在しないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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