問題
知的財産権の移転登録について、効力発生要件となっているものはどれか。会話の中の空欄Cに入る語句として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権及び商標権
- 2特許権、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権
- 3特許権、特許出願前の特許を受ける権利及び商標権
- 4特許権、特許出願前の特許を受ける権利、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権
正解
1. 特許権及び商標権
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特許権の移転は特許法98条1項1号により登録が効力発生要件(相続・一般承継を除く)。商標権の移転も商標法35条で特許法98条が準用され、登録が効力発生要件である。一方、特許を受ける権利については、特許出願前は移転自体に登録制度がなく当事者間の意思表示のみで移転(特許法33条)、特許出願後は特許庁長官への届出(名義変更届)が第三者対抗要件であり、効力発生要件ではない(特許法34条4項)。よって効力発生要件となっているのは「特許権及び商標権」のみであり、アが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート