問題
選択肢
- 1魚の塩焼きは、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
- 2製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示をしただけの者は、製造物責任法上の責任を負わない。
- 3被害者が損害又は賠償義務者を知らないまま、製造業者が製造物を引き渡した時から3年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなる。
- 4不動産は、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
正解
4. 不動産は、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
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解説
製造物責任法2条1項は「製造物」を「製造又は加工された動産」と定義しており、不動産は明文で対象外となっている。よってエが適切。アは魚の塩焼きは「加工」された動産であり、製造物責任法上の製造物に該当するため誤り(生鮮の魚は加工されていないため対象外だが、塩焼きは加工に該当)。イは製造物責任法2条3項2号により「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」も製造業者等として責任を負う。ウは同法5条1項により損害賠償請求権は「製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年」を経過した時に消滅する(出題当時。なお人の生命・身体を侵害した場合の権利は同条2項により損害発生時から起算)。「3年」は被害者が損害および賠償義務者を「知った時」から起算される短期消滅時効である(同法5条1項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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