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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第372問

問題

私的使用のための複製が著作権の例外として認められている規定を何というか?

選択肢

  1. 1私的使用のための複製(著作権法30条)
  2. 2フェアユース
  3. 3引用
  4. 4教育目的利用

正解

1. 私的使用のための複製(著作権法30条)

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解説

著作権は本来、他人の著作物を無断でコピーすることを禁じる権利ですが、すべてのコピーを取り締まると日常生活が成り立ちません。そこで、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使うためなら、著作権者の許諾なしに複製してよい、と認めたのが私的使用のための複製です(著作権法30条)。たとえば、購入した音楽CDを自分のスマホに取り込んで個人的に楽しむ、テレビ番組を録画して家族で見る、といった行為が典型です。私的な領域での利用にまで権利を及ぼすのは行き過ぎだ、という配慮に基づく例外規定です。 ただし『私的使用』の範囲は狭く解されており、会社や学校など限られた範囲を超える利用、不特定多数への配布、コピーガードを解除しての複製などは対象外となる点に注意が必要です。他の選択肢を整理すると、フェアユースはアメリカの著作権法に見られる包括的な公正利用の概念で、日本法はこのような一般条項を持たず、個別の権利制限規定で対応しています(だから日本では『フェアユース』という言い方は正確でない)。引用は、批評・研究などの目的で公表済み著作物を正当な範囲で取り込む別の例外規定。教育目的利用も、学校の授業での複製など別途定められた制限規定で、私的使用とは場面が異なります。『自分や家庭内で使うためのコピー=著作権法30条の私的使用』と押さえましょう。

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