問題
選択肢
- 1個人事業主が、A株式会社から、ミネラルウォーターを自宅で飲むために購入した場合、当該契約に消費者契約法は適用される。
- 2事業者が消費者の代理人に対し、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該代理人が、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それにより契約を締結した場合において、当該代理人が事業者に該当するときは、消費者契約法は適用されない。
- 3住居の賃貸借契約において、事業者である賃貸人の重過失に起因する債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は有効である。
- 4洗濯機の売買契約において、事業者である売主の軽過失に起因する債務不履行により消費者である買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は有効である。
正解
1. 個人事業主が、A株式会社から、ミネラルウォーターを自宅で飲むために購入した場合、当該契約に消費者契約法は適用される。
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解説
消費者契約法2条1項は「消費者」を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)」と定義する。個人事業主が事業ではなく「自宅で飲むため」にミネラルウォーターを購入した場合は、事業性がなく純粋に消費者としての契約となり、消費者契約法が適用される。よってアが適切。イは消費者契約法5条1項により、消費者の代理人が事業者から不当勧誘を受けた場合も消費者契約法の規定が準用されるが、代理人自体が事業者の場合の例外規定はなく、本選択肢は誤り。ウは消費者契約法8条1項3号により、事業者の故意又は「重大な過失」による債務不履行責任を一部でも免除する条項は無効である(令和4年改正で明文化、本問出題当時の解釈論でも同じ)。エは消費者契約法8条1項1号により、事業者の債務不履行責任の「全部を免除」する条項は軽過失か重過失かを問わず無効である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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