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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第229問

問題

独占禁止法を運用する行政機関はどこか?

選択肢

  1. 1公正取引委員会
  2. 2消費者庁
  3. 3経済産業省
  4. 4総務省

正解

1. 公正取引委員会

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解説

独占禁止法は、公正で自由な競争を守るための法律で、その運用を担う行政機関が公正取引委員会です。内閣府の外局として置かれた独立性の高い委員会(独立行政委員会)で、政治や他省庁の意向に左右されずに独立して職務を行えるのが特徴。違反行為を調査し、やめさせる排除措置命令を出したり、カルテルなどに対して課徴金の納付を命じたりします。たとえば複数の企業が示し合わせて価格をつり上げる談合・カルテルがあれば、公正取引委員会が立ち入り調査をして命令を下す、という流れになります。 他の役所と役割を取り違えないようにしましょう。消費者庁は消費者保護を担う役所で、景品表示法などを所管しますが独占禁止法の主たる運用機関ではありません。経済産業省は産業振興やエネルギー政策などを担う省で、競争政策の番人ではない。総務省は行政管理・地方自治・情報通信などを所管し、これも独禁法とは別畑です。独立行政委員会という形をとっているのは、競争のルールを公正中立に守るには政治からの独立が欠かせないから、という理由も合わせて押さえると理解が深まります。

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