問題
選択肢
- 1主債務者が時効の利益を放棄した場合でも、その保証人は時効を援用することができる。
- 2時効の完成後に債務を承認したとしても、時効完成の事実を知らなかった場合には、時効を援用することができる。
- 3内容証明郵便による請求をすれば時効の完成が6か月猶予されることになり、当該6か月が経過する直前に再度内容証明郵便による請求をすれば、さらに時効の完成が6か月猶予される。
- 4平成29年6月15日に機械を売却し、その代金の弁済期を平成29年8月28日とした場合、代金債権の時効は平成29年6月15日から進行する。
正解
1. 主債務者が時効の利益を放棄した場合でも、その保証人は時効を援用することができる。
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解説
時効の援用権は時効利益を受ける者ごとに相対的に発生し、時効の利益の放棄も相対的効力しか持たない(民法146条、最判昭和42.10.27等)。主債務者が時効の利益を放棄しても保証人にはその効力は及ばず、保証人は独自の時効援用権を行使して主債務の時効を援用できる(民法145条)。よってアが適切。イは時効完成後の債務承認は判例上、時効援用権の喪失をもたらす(最大判昭和41.4.20)。時効完成の知不知は問わない。ウは催告(内容証明郵便による請求)による時効完成猶予は、催告時から6か月以内に裁判上の請求等を行わない限り効力を生じない(民法150条1項・2項)。催告の繰り返しでは時効猶予効果は更新されない(同条2項)。エは消滅時効の起算点は「権利を行使することができる時」(民法166条1項)であり、代金債権は弁済期が到来してはじめて権利行使可能となるため、平成29年8月28日(弁済期)から進行する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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