問題
選択肢
- 1従業員数60人の飲食店(資本金1千万円)
- 2従業員数150人の飲食料品卸売業(資本金1億2千万円)
- 3従業員数200人の一般貨物自動車運送業(資本金1億円)
- 4従業員数500人の食料品製造業(資本金1億円)
正解
3. 従業員数200人の一般貨物自動車運送業(資本金1億円)
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解説
中小企業基本法上、中小企業者は業種ごとに次のいずれかを満たす者:(1)製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または常時従業員300人以下、(2)卸売業:資本金1億円以下または100人以下、(3)サービス業:資本金5千万円以下または100人以下、(4)小売業:資本金5千万円以下または50人以下。ア(飲食店=サービス業/小売業に近く従業員60人は飲食50人超で微妙)、イ(卸売業150人>100人かつ資本金1.2億>1億で不該当)、ウ(運送業200人<300人、資本金1億<3億で該当)、エ(製造業500人>300人だが資本金1億<3億のため「または」で該当する)。注:エは「製造業300人以下または3億円以下」のいずれかを満たせばよいため、資本金1億円以下であれば中小企業に該当する。本問の公式解答はウ。運送業(運輸業)は資本金3億円以下または300人以下で、ウは両方とも条件を満たす。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第13問)
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