問題
選択肢
- 1資本金300万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
- 2資本金800万円の企業が、資本金500万円の企業に物品の修理委託をする。
- 3資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
- 4資本金8千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする。
正解
3. 資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
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解説
下請代金支払遅延等防止法(物品製造・修理委託の場合)の適用基準は、(1)親事業者の資本金3億円超→下請事業者の資本金3億円以下、(2)親事業者の資本金1千万円超3億円以下→下請事業者の資本金1千万円以下。ア「資本金300万円→個人事業者」は親が1千万円以下で適用外。イ「800万円→500万円」も親が1千万円以下で適用外。ウ「3千万円(1千万円超3億円以下)→1千万円(1千万円以下)」は適用対象。エ「8千万円→2千万円(1千万円超)」は下請側が1千万円超で適用外。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問2)
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