問題
選択肢
- 1資本金300万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
- 2資本金800万円の企業が、資本金500万円の企業に物品の修理委託をする。
- 3資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
- 4資本金8千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする。
正解
3. 資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取適法の資本金の基準(物品の製造委託・修理委託の場合)は、(1)委託事業者の資本金3億円超→中小受託事業者の資本金3億円以下(個人を含む)、(2)委託事業者の資本金1千万円超3億円以下→中小受託事業者の資本金1千万円以下(個人を含む)である(2条8項1号・2号、9項1号・2号)。資本金300万円の企業から個人事業者への製造委託、資本金800万円の企業から資本金500万円の企業への修理委託は、委託する側が1千万円以下なので対象外。資本金3千万円の企業から資本金1千万円の企業への製造委託は(2)に当たり、適用される。資本金8千万円の企業から資本金2千万円の企業への修理委託は、受託する側が1千万円を超えるので対象外。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法」で、適用範囲は資本金の区分だけで定まっていた(公式の正解は資本金3千万円→1千万円の製造委託)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったほか、資本金の基準に当たらない場合でも、常時使用する従業員が300人を超える法人が300人以下の事業者に製造委託等をする場合などに適用される従業員基準(2条8項5号・6号、9項5号・6号)が加わった。選択肢の各企業の従業員数は示されていないので、設問を「資本金の基準によって」適用される取引を問う形に改めた。資本金の区分は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート