問題
選択肢
- 1自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
- 2電子メールに、受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません
- 3電子メールの送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存しなければなりません
- 4同意があっても、その後、受信拒否の通知があった場合には、送信することはできません。ただし、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます
正解
1. 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、原則として受信者の事前同意(オプトイン方式)がなければ広告宣伝メールを送信できないと定めている(同法3条1項)。一方、同条1項3号は、自己の電子メールアドレスを「公表している『者』」のうち事業者・団体(個人事業主含む)に対しては事前同意なしの送信を例外的に認めているが、「消費者」(一般個人)が公表しているアドレスについては例外規定がなく、事前同意なしの送信はできない。よってアが最も不適切で正解。イは同法4条1号により表示義務がある(オプトアウト方法の表示)ため適切。ウは同法施行規則3条により請求・承諾の記録保存義務がある(特定商取引法上も同様)ため適切。エは同法3条3項により受信拒否通知後の送信禁止(オプトアウト後の送信禁止)が定められており、付随的広告については規制対象外であるため適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第23問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート