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経営法務難易度: 標準2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第25問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役である甲氏との間で行われたものである。 甲氏:「販売促進のために、弊社の商品を紹介する電子メールを配信しようと考えています。」 あなた:「広告宣伝を目的とした電子メールの送信には法規制があるのをご存知ですか。」 甲氏:「何という法律ですか。」 あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』と『特定商取引に関する法律』です。」 甲氏:「どのようなルールになっていますか。」 あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』では、【  】。詳しいことは、この分野に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。」 会話の中の空欄に入る記述として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢

  1. 1自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
  2. 2電子メールに、受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません
  3. 3電子メールの送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存しなければなりません
  4. 4同意があっても、その後、受信拒否の通知があった場合には、送信することはできません。ただし、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます

正解

1. 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます

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解説

特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、原則として受信者の事前同意(オプトイン方式)がなければ広告宣伝メールを送信できないと定めている(同法3条1項)。一方、同条1項3号は、自己の電子メールアドレスを「公表している『者』」のうち事業者・団体(個人事業主含む)に対しては事前同意なしの送信を例外的に認めているが、「消費者」(一般個人)が公表しているアドレスについては例外規定がなく、事前同意なしの送信はできない。よってアが最も不適切で正解。イは同法4条1号により表示義務がある(オプトアウト方法の表示)ため適切。ウは同法施行規則3条により請求・承諾の記録保存義務がある(特定商取引法上も同様)ため適切。エは同法3条3項により受信拒否通知後の送信禁止(オプトアウト後の送信禁止)が定められており、付随的広告については規制対象外であるため適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第23問)

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