問題
選択肢
- 1従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
- 2従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特許法上の「職務発明」に該当する。
- 3従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の利益を与えることはできない。
- 4職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている。
正解
4. 職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている。
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解説
特許法35条6項は「経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、…相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項を定め、これを公表する」と規定し、これに基づき「職務発明ガイドライン」(特許法第35条第6項に基づく指針)が経済産業省から公表されている。よってエが適切。アは特許法35条3項により、契約・勤務規則等で予め定めた場合に使用者に原始帰属し、定めがない場合は従業者に原始帰属するため誤り。イは職務発明は「業務範囲属し」かつ「発明をするに至った行為が職務に属する」発明をいう(35条1項)ため、職務性も要件。ウは特許法35条5項により相当の利益は金銭以外(ストックオプション・留学機会等)でも与えられる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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