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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第400問

問題

著作権の国際的保護について定めた条約で、無方式主義・内国民待遇を基本原則とする代表的なものを何というか?

選択肢

  1. 1ベルヌ条約
  2. 2パリ条約
  3. 3TRIPS協定
  4. 4マドリッド協定

正解

1. ベルヌ条約

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解説

著作権の国際的な保護を定めた代表的な条約がベルヌ条約です。正式には『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』といい、著作権保護の世界的な土台になっています。基本原則は三つ。第一に無方式主義で、著作権は登録などの手続をしなくても、著作物を創作した時点で自動的に発生・保護されます。第二に内国民待遇で、加盟国は外国の著作物に対しても自国民の著作物と同等の保護を与えます。第三に遡及効(遡及保護)で、条約加盟前に作られた著作物にも一定の範囲で保護が及びます。日本は1899年(明治32年)にこの条約に加入しました。 他の国際条約と区別しましょう。パリ条約は工業所有権(特許・商標・意匠など産業財産権)の国際保護を定める条約で、著作権ではありません。TRIPS協定はWTO(世界貿易機関)の枠組みで知的財産権全般の保護の最低基準を加盟国に義務づけるもので、著作権も含みますが、ベルヌ条約のように著作権そのものの基本原則を定めた古典的条約とは位置づけが異なります(TRIPSはベルヌ条約の実体規定の遵守を求める形になっています)。マドリッド協定は商標の国際登録に関する別系統の制度。著作権の国際保護の基本条約といえば、無方式主義・内国民待遇・遡及効を柱とするベルヌ条約だ、と押さえましょう。

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