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運営管理難易度: 2019年度

中小企業診断士 過去問運営管理 第24問

問題

都市再生特別措置法においては、市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとされている。 下図は、国土交通省が平成28年に公表した『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的な関係を表したものである。図中のA〜Cに該当する語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
運営管理の図表

選択肢

  1. 1A:市街化調整区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
  2. 2A:市街化調整区域 B:線引き都市計画区域 C:非線引き都市計画区域
  3. 3A:市街化調整区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
  4. 4A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
  5. 5A:都市計画区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域

正解

4. A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域

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解説

エが正。立地適正化計画区域は「都市計画区域」全体を対象とすることが基本(A=都市計画区域)。区域は包含関係で、市街化区域等の中に「居住誘導区域」(B)、さらにその中に「都市機能誘導区域」(C)が位置付けられる。居住誘導区域は人口減少下でも一定の人口密度を維持する区域、都市機能誘導区域は医療・商業など都市機能を集約立地させる区域で、CompactCity政策の中核概念。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第24問)

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