問題
選択肢
- 1一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。
- 2業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする義務がある。
- 3生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。
- 4店頭で表示される POP やポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。
正解
4. 店頭で表示される POP やポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。
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解説
エが正。食品表示法に基づく食品表示基準は容器包装に対する表示を対象とし、店頭POPやポスター等の容器包装以外の表示には食品表示基準は適用されない(自主表示の範疇)。アは誤、義務表示栄養成分は熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量(ナトリウム)の5項目で、ビタミンは任意表示。イは誤、業務用食品は容器包装での表示が原則だが送り状・納品書等の書類による表示も認められており「両方義務」ではない。ウは誤、生鮮食品も栄養成分の表示は任意で認められている(義務ではない)。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第32問)
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