問題
選択肢
- 12000年8月4日に公表された、映画の著作権の存続期間は、2090年12月31日までである。
- 22000年8月4日に公表された、株式会社の従業員が職務著作として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続期間は、2070年12月31日までである。
- 32000年8月4日に公表された、写真家(自然人)に帰属する写真の著作権の存続期間は、2050年12月31日までである。
- 42000年8月4日に公表された、マンガ家(自然人)のアシスタントが職務著作として描いた絵の著作権の存続期間は、2070年12月31日までである。
正解
2. 2000年8月4日に公表された、株式会社の従業員が職務著作として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続期間は、2070年12月31日までである。
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解説
著作権法53条1項により法人その他の団体が著作の名義を有する著作物(職務著作含む)の保護期間は公表後70年(2018年TPP整備法による改正後)である。2000年8月4日公表の職務著作のマスコットキャラクターの保護期間は2000+70=2070年の年末(同57条)すなわち2070年12月31日まで。よってイが適切。アは著作権法54条1項により映画の著作物の保護期間は公表後70年であり、2000年公表の映画は2070年12月31日まで(90年ではない)。ウは写真家(自然人)の著作物は著作権法51条2項により著作者の死後70年まで存続し、死亡年は公表年より遅いとされるため少なくとも2070年12月31日以降まで存続し2050年で消滅することはない。エは「マンガ家(自然人)のアシスタント」が「マンガ家の個人事務所」で「職務著作」として描いた場合、雇用主が自然人であって法人著作の要件を満たさない可能性が高く、自然人の死後70年となる場合があるため2070年と確定できず誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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