問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 企業甲は、社長乙氏が代表取締役となり設立された携帯電話用のソフトウェアのプログラムを開発する株式会社であり、開発部門の部長丙氏を含む20名の従業員が就業している。 社長乙氏が中小企業診断士のあなたに、従業員にかかわる企業甲の営業秘密の保護の仕方について相談している。なお、判例や経済産業省による指針などで示されている「営業秘密」と認められるための3要件(空欄A・B・C)について会話が交わされ、空欄A(秘密管理性)はさらにDとEの2つの要件で構成されると説明されている。 (設問1) 文中の下線部の法律においては、営業秘密の定義およびこれに関連して損害賠償請求や刑事罰などの規定がある。この法律の名称として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人情報の保護に関する法律
- 2商法
- 3不正アクセス行為の禁止等に関する法律
- 4不正競争防止法
正解
4. 不正競争防止法
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解説
正解はエです。営業秘密は不正競争防止法第2条第6項で「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。同法は営業秘密の不正取得・使用・開示等を不正競争行為として規律し、差止請求・損害賠償請求(民事)に加え、営業秘密侵害罪としての刑事罰も定めています。したがってエが適切です。アの個人情報保護法は個人情報の取扱いを規律する法律で営業秘密の定義はなく誤り。イの商法は商取引一般を規律し営業秘密の定義は置いていないため誤り。ウの不正アクセス行為の禁止等に関する法律はコンピュータへの不正アクセスを禁止する法律であり、営業秘密の定義・保護を主目的とするものではないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問1)
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