問題
選択肢
- 1個人情報の保護に関する法律
- 2商法
- 3不正アクセス行為の禁止等に関する法律
- 4不正競争防止法
正解
4. 不正競争防止法
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解説
正解はエです。営業秘密は不正競争防止法第2条第6項で「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。同法は営業秘密の不正取得・使用・開示等を不正競争行為として規律し、差止請求・損害賠償請求(民事)に加え、営業秘密侵害罪としての刑事罰も定めています。したがってエが適切です。アの個人情報保護法は個人情報の取扱いを規律する法律で営業秘密の定義はなく誤り。イの商法は商取引一般を規律し営業秘密の定義は置いていないため誤り。ウの不正アクセス行為の禁止等に関する法律はコンピュータへの不正アクセスを禁止する法律であり、営業秘密の定義・保護を主目的とするものではないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問1)
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