問題
選択肢
- 1自動二輪車の形状が意匠登録された場合、その意匠権は同じ形状のチョコレートにも及ぶ。
- 2自動二輪車の形状が不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。
- 3自動二輪車の形状について意匠登録出願をした場合、所定期間内であれば立体商標の商標登録出願に出願変更することができる。
- 4自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、立体商標として登録されることはない。
正解
2. 自動二輪車の形状が不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。
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解説
不正競争防止法2条1項1号は、他人の商品等表示として「需要者の間に広く認識されているもの」(周知性)と同一・類似の商品等表示を使用して混同を生じさせる行為を不正競争として規定する。商品形状が商品等表示として保護されるには、長年の独占的使用等により出所表示機能を獲得し周知となっている必要がある。よってイが適切。アは意匠法23条により意匠権の効力は登録意匠およびこれに類似する意匠に及ぶが、物品が非類似(自動二輪車とチョコレートは物品が全く異なる)であれば意匠権は及ばないため誤り。ウは意匠法と商標法は別個の法体系で、両者間の出願変更は法律上認められていないため誤り。エは商標法2条1項により立体的形状も標章となりうるため、自動二輪車の形状も使用による識別力の獲得等の要件を満たせば立体商標として登録され得るため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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