問題
選択肢
- 1A:国内優先権/B:6か月
- 2A:国内優先権/B:1年
- 3A:新規性喪失の例外/B:6か月
- 4A:新規性喪失の例外/B:1年
正解
4. A:新規性喪失の例外/B:1年
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解説
意匠法4条2項は、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反しないで自ら公開した意匠について、公開日から1年以内に意匠登録出願をすれば新規性を喪失していないものとみなす「新規性喪失の例外」を規定する(出題当時は6か月、2019年改正で1年に延長され2020年4月施行)。展示会への出品は公開行為に該当するが、新規性喪失の例外規定により展示会出品日から1年以内に出願すれば救済される。本問は「本年(出願検討時点)8月」で「6月に展示会で発表」とあり、改正後の1年の期間内である。よってA:新規性喪失の例外、B:1年で、エが適切(出題時の正解はエ)。国内優先権(意匠法15条準用の特許法41条相当)は意匠法に該当規定がなく、また優先期間も意匠は6か月であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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