問題
選択肢
- 1違反に対して罰則が適用される時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務についても適用される。
- 2時間外労働の限度時間は、原則として1か月について45時間及び1年について360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)である。
- 3事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に原則としての限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、36協定に特別条項を付加することができるが、それによって労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間は、1か月について100時間未満の範囲内に限られ、並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は720時間を超えない範囲内に限られる。
- 4使用者は、36協定の定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は、100時間未満でなければならない。
正解
1. 違反に対して罰則が適用される時間外労働(ないし時間外労働に休日労働を加えた時間)の上限に関する規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務についても適用される。
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解説
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は労基法36条11項により時間外労働の上限規制の適用除外業務であり、罰則付きの上限規定が「適用される」とするアは不適切で正解。イは限度時間の原則(月45時間・年360時間)、ウは特別条項時の上限(月100時間未満・年720時間以内)、エは月100時間未満の絶対的上限。いずれも正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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