問題
選択肢
- 1フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は1か月を超えることはできない。
- 2フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第34条第2項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
- 3フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
- 4フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32条の3に定められた労使協定において標準となる1日の労働時間を定めておかなければならない。
正解
4. フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32条の3に定められた労使協定において標準となる1日の労働時間を定めておかなければならない。
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解説
フレックスタイム制の労使協定では「標準となる1日の労働時間」を定めることが必須要件である(労基法32条の3)。エが正解。アは平成31年改正により清算期間は3か月まで延長可能となった。イの一斉付与原則の適用除外には別途労使協定が必要で、フレックス採用だけで自動的に除外されない。ウは賃金水準が高くても割増賃金支払い義務は免除されない(高度プロフェッショナル制度とは別制度)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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