問題
選択肢
- 1A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社が有する
- 2A:従業者である社員 B:著作者人格権は社員が有しますが、著作権は使用者である会社と社員が共有する
- 3A:使用者である会社 B:著作者人格権と著作権の両方を会社が有する
- 4A:使用者である会社 B:著作者人格権は会社が有しますが、著作権は会社と従業者である社員が共有する
正解
3. A:使用者である会社 B:著作者人格権と著作権の両方を会社が有する
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解説
著作権法15条1項(職務著作)により、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラム著作物以外)で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。著作者は著作者人格権(同法18-20条)と著作財産権(同法21条以下)の双方を原始的に取得するため、職務著作では会社が著作者人格権と著作権の両方を取得する。よってウが適切。会社が著作者となる以上、社員(従業者)は著作権・著作者人格権のいずれも有しないため、ア・イ・エの「共有」や「人格権は社員」とする選択肢は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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