問題
選択肢
- 1無権代理
- 2表見代理
- 3復代理
- 4法定代理
正解
1. 無権代理
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解説
無権代理とは、本当は代理権を持っていない人が、代理人のふりをして本人のために法律行為(契約など)をしてしまうことです。代理権という“資格”がないのに代理を装っている状態で、原則としてその効果は本人に帰属しません。本人は関与していないのですから、勝手にされた契約に縛られないのが筋だからです。 ただし、本人を救う道も相手方を守る道も用意されています。第一に、本人がその無権代理行為を『追認』すれば、さかのぼって有効な代理行為となり、効果が本人に帰属します(民法113条)。たとえば、権限のない従業員が結んだ契約でも、社長が後から『それでよい』と認めれば有効になる、ということです。逆に本人が追認を拒めば、その契約は本人には及びません。 似た概念と区別しましょう。表見代理は、無権代理の一場面ではあるものの、相手方が代理権の存在を信じたことに正当な理由があるなど一定の事情があるときに、相手方保護のため例外的に効果を本人に帰属させる制度です。つまり“相手を保護する事情”の有無が表見代理との分かれ目です。任意代理は本人の意思で代理権を与える正規の代理、法定代理は親権者のように法律で代理権が定まる代理で、いずれも代理権がある点で無権代理とは正反対です。
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