問題
代理権がないのに代理人として行為した場合を何というか?
選択肢
- 1無権代理
- 2表見代理
- 3復代理
- 4法定代理
解答と解説を見る
正解
1. 無権代理
解説
無権代理は原則として本人に効果が帰属しません。ただし本人が追認すれば有効な代理行為となります(民法113条)。
代理権がないのに代理人として行為した場合を何というか?
正解
1. 無権代理
解説
無権代理は原則として本人に効果が帰属しません。ただし本人が追認すれば有効な代理行為となります(民法113条)。
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