問題
選択肢
- 1特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は12か月であり、商標に認められる優先権は6か月である。
- 2特許及び意匠に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は6か月である。
- 3特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。
- 4特許及び商標に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は6か月である。
正解
3. 特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。
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解説
パリ条約4条C(1)により、優先権主張の期間は、特許および実用新案については12か月、意匠および商標については6か月と規定されている。よってウが適切。覚え方として「ジツヨウシンアン(実用新案)は特許に近い技術的保護なので12か月、イショウ(意匠)とショウヒョウ(商標)は短く6か月」と整理できる。アは意匠を12か月とする点が誤り。イは実用新案を6か月とする点が誤り。エは商標を12か月、意匠を6か月とする点が逆になっており誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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