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経営法務難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第14問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、E株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 あなた:「最も一般的なのは先使用権です。この権利を主張するためには、 A の際、現に、日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者である必要があるので、しっかりした証拠を集めないといけません。」 甲氏:「当社は、ずいぶん前から、大口顧客に試作品を提供して意見を聞いていましたから、証拠はそろえられると思います。ああ、そうだ、このように当社の試作品が早いのですから、相手方の特許発明はすでに新規性がなかったとして特許権を無効とすることはできませんか。」 あなた:「その顧客が店頭で試験的に使用していた可能性もありますね。いずれにしろ、新規性を喪失しているかどうかは、御社試作品の実施の事実が B かどうかが問題となります。」

選択肢

  1. 1A:特許の出願 B:公然の実施に当たる
  2. 2A:特許の出願 B:多数に対する実施に当たる
  3. 3A:特許の登録 B:公然の実施に当たる
  4. 4A:特許の登録 B:多数に対する実施に当たる

正解

1. A:特許の出願 B:公然の実施に当たる

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解説

特許法79条(先使用による通常実施権)は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に通常実施権を認める。すなわち基準時は「特許出願の際」であって特許登録時ではない。よってAは「特許の出願」。また、特許法29条1項2号は新規性喪失事由として「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」を規定する。よってBは「公然の実施に当たる」。したがってアが正解。「多数に対する実施」は法律上の用語ではなく、新規性喪失は実施が「公然」(不特定多数の者が認識し得る状態)であるかどうかで判断される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)

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