問題
選択肢
- 1A:特許の出願 B:公然の実施に当たる
- 2A:特許の出願 B:多数に対する実施に当たる
- 3A:特許の登録 B:公然の実施に当たる
- 4A:特許の登録 B:多数に対する実施に当たる
正解
1. A:特許の出願 B:公然の実施に当たる
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解説
特許法79条(先使用による通常実施権)は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に通常実施権を認める。すなわち基準時は「特許出願の際」であって特許登録時ではない。よってAは「特許の出願」。また、特許法29条1項2号は新規性喪失事由として「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」を規定する。よってBは「公然の実施に当たる」。したがってアが正解。「多数に対する実施」は法律上の用語ではなく、新規性喪失は実施が「公然」(不特定多数の者が認識し得る状態)であるかどうかで判断される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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