問題
選択肢
- 1監査役を置かず、監査等委員が取締役として議決権を有する
- 2監査役会が必須
- 3執行役を置く
- 43つの委員会を設置する
正解
1. 監査役を置かず、監査等委員が取締役として議決権を有する
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解説
監査等委員会設置会社とは、機関設計の選択肢の一つで、独立性の高いガバナンスを比較的シンプルに実現する仕組みです。最大の特徴は、監査役を置かない代わりに、監査等委員である取締役が監査を担う点にあります。監査役会設置会社のように監査役を別に選ぶのではなく、監査する人自身が取締役として取締役会の議決権を持つのです。 監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません。彼らは取締役の一員なので取締役会で議決権を行使でき、経営の意思決定に加わりながら同時に職務執行を監査します。監査だけを行い議決権を持たない監査役とは、ここが決定的に違います。社外取締役を中心に据えることで、経営への監督機能を取締役会の中に取り込めるわけです。 他の機関設計と区別しましょう。監査役会設置会社では監査役(半数以上が社外)が必須ですが、監査等委員会設置会社では監査役を置きません(『監査役会が必須』は誤り)。指名委員会等設置会社では、指名・監査・報酬の3つの委員会を設け、業務執行は執行役が担いますが、監査等委員会設置会社は委員会は監査等委員会の一つだけで執行役も置きません。『監査役を置かず監査等委員が取締役として議決権を持つ』が本制度の核心です。
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