問題
選択肢
- 1不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過するまでである。
- 2不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
- 3不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
- 4不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなる。
正解
2. 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
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解説
不正競争防止法2条6項は「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しており、技術上の情報(製造ノウハウ、設計図、実験データ等)と営業上の情報(顧客名簿、販売マニュアル、仕入先情報等)の双方を含む。よってイが適切。アは不正競争防止法19条1項5号イにより、商品形態のデッドコピー規制(2条1項3号)の保護期間は最初に販売された日から起算して3年(5年ではない)。ウは営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」であり、「創作性」は要件ではない(営業秘密は創作の有無を問わず保護される)。エは2条7項により「限定提供データ」は「秘密として管理されているものを除く」と規定されており、営業秘密と限定提供データは相互排他的で重ねて保護されない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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