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経営法務難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第25問

問題

請負又は委任に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  2. 2請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
  3. 3不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
  4. 4不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

正解

1. 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

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解説

改正民法644条の2第1項により、受任者は委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。よってアが適切。イは改正民法637条1項により請負人の契約不適合責任は、注文者が不適合を「知った時」から1年以内に通知しなければ請負人の責任を問えないとされ、起算点は「引渡しを受けた時」ではなく不適合を知った時。さらに同条2項により請負人が引渡時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは1年制限の適用なし。ウは改正民法648条3項2号により委任事務の履行が中途で終了した場合、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。エは改正民法634条1号により注文者の責めに帰すことができない事由で仕事の完成ができなくなった場合でも、仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその利益の割合に応じて報酬を請求できる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第22問)

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