問題
選択肢
- 1不正の利益を得る目的等で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得等する行為
- 2ドメイン名を登録する行為すべて
- 3海外のドメインを取得する行為
- 4サブドメインを作成する行為
正解
1. 不正の利益を得る目的等で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得等する行為
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解説
不正競争防止法でいうドメイン名の不正取得等とは、自分が得をしたり相手に損害を与えたりする目的(図利加害目的)で、他人の商品やサービスを表す名称と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を指します。狙いは、有名企業の名前を先回りして押さえ、高く売りつけたり信用にただ乗りしたりする悪質なドメイン取得を封じること。たとえば有名ブランド名そっくりのドメインを取って、本家に高値で買い取らせようとする行為がこれにあたります。 他の選択肢は規制対象を広げすぎています。ドメイン名の登録すべてを違法とするわけではなく、あくまで不正な目的と他人の表示との同一・類似がそろってはじめて問題になります。海外ドメインを取ること自体や、サブドメインを作ること自体も当然に違法ではありません。ポイントは『悪い目的+他人の信用ある名称への便乗』という組み合わせで、単なる登録行為一般とは線引きされる、と理解しておきましょう。
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