問題
商標の登録要件に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1普通名称のみからなる商標は、原則として登録を受けることができない
- 2商品の品質や役務の質を表す記述的商標は、すべて登録を受けることができる
- 3他人の登録商標と類似する商標であっても、指定商品が異なれば登録を受けられる
- 4公序良俗に反する商標であっても、識別力があれば登録を受けられる
正解
1. 普通名称のみからなる商標は、原則として登録を受けることができない
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解説
商品の普通名称のみからなる商標は、自他商品識別力がないため原則として登録を受けることができません(商標法3条1項1号)。イは誤りで、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録できません(同法3条1項3号)。ただし、使用により識別力を獲得した場合は例外的に登録可能です(同法3条2項)。ウは一部正確ですが、類似する商品・役務の範囲は広く解釈されるため、必ずしも登録できるとは限りません。エは誤りで、公序良俗に反する商標は登録できません(同法4条1項7号)。
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