問題
選択肢
- 1定型約款の中に、民法と異なる変更要件に係る特約を規定すれば、いかなる特約であっても、当該特約に従って自由に変更ができます
- 2定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知しないと、その効力を生じないことがあります
- 3定型約款の変更をするときは、効力発生時期を定め、かつ、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を周知しなければなりません
- 4変更がサービス利用者の一般の利益に適合するときは、個別にサービス利用者と合意をすることなく、契約の内容を変更することができます
正解
1. 定型約款の中に、民法と異なる変更要件に係る特約を規定すれば、いかなる特約であっても、当該特約に従って自由に変更ができます
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解説
改正民法548条の4第1項により、定型約款の変更は、(1)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または(2)変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更条項の有無等の事情に照らして合理的なものであるとき、に限って個別の合意なく可能。すなわち変更要件は法定されており、特約で「いかなる特約でも自由に変更できる」とすることはできない(同条1項2号の合理性要件を排除する特約は無効)。よってアは最も不適切で正解。イは同条3項により効力発生時期までに変更内容を周知しなければ効力を生じない旨を規定しており適切。ウは同条2項により変更の効力発生時期・変更する旨・変更後の内容・効力発生時期の周知が要件で適切。エは同条1項1号により相手方の一般の利益に適合する変更は個別合意不要で適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問 設問2)
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