問題
選択肢
- 1経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について必要な考慮を払うこと。
- 2生産性の格差の是正並びに自己資本の充実を図ること。
- 3地域の多様な主体との連携の推進によって、地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。
- 4着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。
正解
2. 生産性の格差の是正並びに自己資本の充実を図ること。
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解説
中小企業基本法第八条は「小規模企業」に対する施策の方針として、(1)経営の発達及び改善努力に対する金融・税制・情報提供等の考慮(ア)、(2)地域の多様な主体との連携による地域経済活性化(ウ)、(3)着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられる環境整備(エ)等を規定している。「生産性の格差の是正並びに自己資本の充実」(イ)は同法第三条(基本理念)の中小企業全般に関する記述で、第八条「小規模企業」の方針としては不適切。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第14問 設問3)
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