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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2007年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第1問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、Y県の中小企業支援センターから、中小受託事業者を対象とした研修会の講師を依頼された。以下は、研修会におけるX氏の話の一部である。 「委託事業者が中小受託事業者をいじめるのは法令違反になります。受託取引の適正化と健全化を目的とした、受託取引に関する法律のひとつに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、いわゆる取適法(2026年1月に下請代金支払遅延等防止法から改称)があります。この法律には、委託事業者が守らなければいけない四つの義務が定められていますので紹介しましょう。 第一は、中小受託事業者から製品等を受領した日から起算して A 日以内で、かつ、出来る限り短い期間を製造委託等代金の支払期日と定める義務です。 第二は、中小受託事業者に発注した際には、直ちに、発注の内容、製造委託等代金の額、支払期日、支払方法等を書面又は電子メール等の電磁的方法により明示する義務です。 第三は、中小受託事業者からの給付の受領日、製造委託等代金の支払日等取引の経過を記載した書類等を作成し、それを B 間保存する義務です。 第四は、製造委託等代金を支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した後、 A 日を経過した日から支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払う義務です。」 (設問1)文中の空欄Aに入る数値として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 115
  2. 230
  3. 360
  4. 490

正解

3. 60

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解説

正解は60。取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)では、委託事業者は、中小受託事業者から物品等を受領した日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に製造委託等代金の支払期日を定めなければならない(3条1項)。さらに、支払期日までに支払わなかった場合は、受領日から60日を経過した日から実際に支払った日までの日数に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払う義務がある(6条1項、公正取引委員会規則)。したがって空欄Aはいずれも60日であり、15日・30日・90日は誤りである。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、支払期日は2条の2、遅延利息は4条の2、発注書面の交付は3条に定められていた(公式の正解は60)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになった。発注時の書面の交付義務は、書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められたので、本文の第二の義務もそのように改めた。四つの義務と60日・年14.6%は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問1)

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