問題
選択肢
- 12以上の発明は、いかなる場合も1つの願書で特許出願をすることはできない。
- 2願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書をすべて必ず添付しなければならない。
- 3特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。
- 4特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要はない。
正解
3. 特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。
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解説
特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載要件として「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(サポート要件)を定める。よってウが適切。アは特許法37条により、一定の技術的関係を有する2以上の発明は1つの願書で出願できる(発明の単一性)。イは特許法36条2項により、図面は「必要な場合に」添付すれば足り、必須ではない(明細書・特許請求の範囲・要約書は必須)。エは特許法36条5項により、特許請求の範囲には「請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」とされ、すべて記載が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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