問題
選択肢
- 1他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
- 2物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
- 3物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
- 4物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
正解
4. 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
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解説
特許法104条は「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」と規定する(生産方法の推定)。よってエが適切。アは特許法103条により、他人の特許権・専用実施権を侵害した者は、その侵害について「過失があったものと推定する」(過失の推定規定)ため誤り。イは特許法2条3項3号により「物を生産する機械の発明」では、その「機械」自体の生産・使用・譲渡・輸出入・譲渡の申出が実施行為であり、その機械により生産した物の輸入は実施行為に該当しない(機械の発明と、機械で作った物は別概念)。ウは特許法2条3項3号により、物を生産する方法の発明の実施行為には、その方法により生産した物の使用・譲渡・貸渡・輸出・輸入・譲渡の申出も含まれ、輸出も実施行為に該当する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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