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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第318問

問題

契約の解除について、2020年民法改正後の考え方として正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1債務者の帰責事由は不要
  2. 2債務者の故意が必要
  3. 3債務者の重過失が必要
  4. 4裁判所の許可が必要

正解

1. 債務者の帰責事由は不要

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解説

契約を解除するとき、相手(債務者)に落ち度があったかどうかは関係あるのか——2020年の民法改正は、ここを『不要』とはっきりさせました。改正後は、債務者に帰責事由(故意・過失など責められる事情)がなくても、債務が履行されないなら債権者は契約を解除できます(ただし、催告をしても不履行が軽微にとどまる場合は解除できず、不履行が債権者自身の責めに帰すべき事由による場合も解除できません)。解除は相手を罰するための制度ではなく、約束が果たされない契約の縛りから債権者を解放する手段だ、という位置づけに整理されたためです。たとえば天災で納品が不能になった場合でも、買主は契約を解除して別の調達先に切り替えられます。 他の選択肢は改正の趣旨に反します。『故意が必要』『重過失が必要』はいずれも債務者の主観的な落ち度を解除の条件にするもので、帰責事由を不要とした改正の考え方と噛み合いません。『裁判所の許可が必要』というのも、一般の契約解除は当事者の意思表示で行えるのが原則で、いちいち裁判所の許可を要するわけではありません。『改正後は解除に帰責事由は不要、解除は契約からの解放手段』という一点を押さえましょう。

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