問題
選択肢
- 1C:契約以外の手続は必要ありません D:認められない
- 2C:契約以外の手続は必要ありません D:認められる
- 3C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です D:認められない
- 4C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です D:認められる
正解
1. C:契約以外の手続は必要ありません D:認められない
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解説
通常実施権は当事者間の契約のみで効力を生じ、登録は対抗要件としても不要である(平成23年改正で当然対抗制度導入。特許法99条)。独占的通常実施権も契約の一態様にすぎず、登録等の特別な手続は不要(C:契約以外の手続不要)。一方、通常実施権者は債権的権利を有するに過ぎず、固有の差止請求権は判例・通説上認められない(独占的通常実施権者の固有の差止請求権を否定するのが多数説。損害賠償請求権は判例上認められる場合があるが、差止請求は特許権者の代位行使による以外不可)(D:認められない)。よってアが適切。専用実施権者は法定の差止請求権(特許法100条1項)を持つ点と対照的である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問2)
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