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経営法務難易度: 標準2009年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第2問

問題

(設問2) 合同会社と有限責任事業組合との相違点の説明として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1合同会社は、合同会社名義で特許権の出願ができる。これに対し有限責任事業組合では、有限責任事業組合名義で特許権の出願をすることはできない。
  2. 2合同会社は、合名会社、合資会社、株式会社に組織変更することができる。これに対して有限責任事業組合は、このような組織変更ができず、当該有限責任事業組合を解散し、新たに会社を設立しなければならない。
  3. 3合同会社は社員1名でも設立できる。これに対し有限責任事業組合は、2名以上の個人または法人の組合員が必要となる。ただし、組合員のうち過半数以上は、日本の居住者または内国法人でなければならない。
  4. 4合同会社は、配当額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。有限責任事業組合の組合財産は、その分配の日における純資産額から組合員の出資の総額と300万円のいずれか小さい額を控除した額を超えて分配することができない。

正解

3. 合同会社は社員1名でも設立できる。これに対し有限責任事業組合は、2名以上の個人または法人の組合員が必要となる。ただし、組合員のうち過半数以上は、日本の居住者または内国法人でなければならない。

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解説

有限責任事業組合(LLP)の組合員資格について、「組合員の過半数以上が日本の居住者または内国法人でなければならない」という制限はありません。LLPの組合員には個人・法人の制限はあっても、居住地・内国法人の要件はないため、ウが最も不適切です。アは合同会社は法人格を有するため特許権出願ができるが、LLPは法人格を持たないため組合名義での出願はできず正しい。イは合同会社は他の会社形態への組織変更可能だが、LLPは法人格がなく組織変更制度がないため解散・新設が必要で正しい。エは合同会社は会社法上の利益額を超える配当不可、LLPは純資産額から出資総額と300万円のいずれか小さい額を控除した額を超える分配は不可と定められており正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第16問 設問2)

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