問題
選択肢
- 1A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することができます
- 2A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
- 3A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することができます
- 4A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
正解
4. A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
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解説
特許法98条1項2号は専用実施権の設定について「登録しなければ、その効力を生じない」と規定し、契約のみでは効力を生じず、特許庁での専用実施権設定登録によって初めて効力を生じる(A:契約+設定登録)。また同法68条ただし書により、専用実施権を設定したときは、特許権者であっても専用実施権者が専有する範囲では業として特許発明を実施できない(B:Y社の許諾なくして実施できない)。専用実施権は物権的・排他的な権利で、特許権者自身の実施も排除する点が通常実施権との大きな違いである。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)
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