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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2021年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第39問

問題

中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏(従業員数3名の個人小売業)から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。 X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。 (設問2)文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1合計額100万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
  2. 2合計額100万円を限度として、全額損金に算入することができます。
  3. 3合計額300万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
  4. 4合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。

正解

4. 合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。

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解説

「少額減価償却資産の特例」では、取得価額40万円未満の減価償却資産について、合計額300万円を年度(個人事業者は年分)の限度として、全額(取得価額の100%)を損金(個人事業者は必要経費)に算入することができる。通常の減価償却(耐用年数に応じて費用配分)と異なり、即時償却が認められるため、税負担の軽減効果が大きい。よって合計300万円・全額損金算入、エが正解。 【法改正】出題当時(令和3年度試験)の対象は取得価額30万円未満の減価償却資産だった。令和8年度税制改正で、2026年4月1日以後に取得等した資産から取得価額40万円未満に引き上げられたが(同日前の取得分は30万円未満のまま)、合計300万円の上限と全額を算入できる点は変わらないため、正解はエのまま(出題当時の公式の正解もエ)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問2)

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