問題
選択肢
- 1合計額100万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
- 2合計額100万円を限度として、全額損金に算入することができます。
- 3合計額300万円を限度として、合計額の2分の1までを損金に算入することができます。
- 4合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。
正解
4. 合計額300万円を限度として、全額損金に算入することができます。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「少額減価償却資産の特例」では、取得価額30万円未満の減価償却資産について、合計額300万円を年度の限度として、全額(取得価額の100%)を損金に算入することができる。通常の減価償却(耐用年数に応じて費用配分)と異なり、即時償却が認められるため、税負担の軽減効果が大きい。よって合計300万円・全額損金算入、エが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート