問題

選択肢
- 1A:1 B:8 C:不可
- 2A:1 B:10 C:可能
- 3A:2 B:8 C:可能
- 4A:2 B:10 C:不可
正解
4. A:2 B:10 C:不可
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解説
取締役の任期は会社法332条1項により原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで(A:2)。監査役の任期は会社法336条1項により原則4年であるが、同条2項により公開会社でない株式会社では定款で選任後10年以内まで伸長可能(B:10)。監査役の任期短縮は同条1項・4項の趣旨により、職務の独立性を確保するため定款や決議による短縮は認められない(補欠監査役の規定など限定的場合を除く)(C:不可)。なお取締役は会社法332条1項ただし書により定款・決議で短縮可能。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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