問題
選択肢
- 13
- 25
- 37
- 410
正解
4. 10
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解説
令和元年改正会社法305条4項は、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合に、同一の株主総会に提案できる議案の数の上限を「10」に制限した。これは、平成24年に1人の株主が114個の議案を提出した事例などを受け、株主提案権の濫用的行使を制限し、株主総会の円滑な運営を確保するための措置である。なお、役員等の選任・解任議案や会計監査人の選任・不再任等議案については、それぞれ役員等ごとに1議案とみなされ、また定款変更議案については関連する複数事項を1議案と扱うことができる。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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