問題
選択肢
- 1新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
- 2新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
- 3新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
- 4新規性を喪失した日から2年以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
正解
1. 新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
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解説
特許法30条1項・2項により、発明の新規性喪失の例外規定は、(1)特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合(30条1項)と、(2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合(30条2項。発明展への自発的出品もこれに該当)の両方を対象とする。出願期間は平成30年改正により6か月から1年に延長されており、新規性を喪失した日から1年以内に特許出願する必要がある。よってアが適切。イ・ウの「18か月」、エの「2年」はいずれも誤り。またイ・エが述べる「意に反して喪失した場合に限る」のは旧法(平成23年改正前)の規定で、現行法は権利者の行為に起因する場合も適用対象とする。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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