問題
選択肢
- 1相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分について、登記その他の対抗要件を備えなくても、第三者に対抗することができる。
- 2相続人が数人ある場合において、一部の相続人が相続放棄をしたときは、放棄をした者を除いた共同相続人の全員が共同しても、限定承認をすることができない。
- 3相続人が相続財産である建物につき、5年の賃貸をしたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
- 4被相続人の配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住建物の引渡しでは認められず、配偶者居住権の設定の登記をしなければならない。
正解
4. 被相続人の配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住建物の引渡しでは認められず、配偶者居住権の設定の登記をしなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法1031条1項は、居住建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対しその設定の登記を備えさせる義務を負うと規定し、同条2項は民法605条(不動産賃貸借の対抗要件)を準用しない。賃貸借の引渡しによる対抗要件(借地借家法31条等)と異なり、配偶者居住権は「登記」のみが対抗要件となるため、引渡しでは第三者に対抗できない。よってエが適切。アは改正民法899条の2第1項により、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(改正前の判例を覆す改正)。イは民法923条により共同相続人がある場合の限定承認は共同相続人全員が共同して行う必要があるが、放棄者は相続人でなかったとみなされるため(939条)、放棄者を除いた共同相続人全員が共同すれば限定承認できる。ウは民法602条により建物賃貸借は3年を超えると処分行為とされ、921条1号により単純承認とみなされる(5年の賃貸は処分行為に該当)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第22問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート