問題
選択肢
- 1資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなければならないかどうかが影響を受けることはない。
- 2資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 3資本金の金額によって、下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 4増える資本金の額が多くなっても、資本金の額の変更に係る登記に要する登録免許税の金額が増えることはない。
正解
2. 資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
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解説
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は、個人情報をデータベース化して事業に用いる者を広く指し(個人情報保護法16条2項)、資本金の額による区分は設けられていない(旧法時代に存在した5,000件以下の小規模事業者除外規定は平成27年改正で撤廃された)。よってイが適切。アは会社法328条1項・2項により、資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社は会計監査人の設置が義務付けられ、資本金は影響する。ウは下請法2条により親事業者・下請事業者の区分は資本金の額で判定される。エは登録免許税法別表第一により、増加資本金額の1000分の7(最低3万円)が課されるため、資本金額が増えるほど登録免許税も増える。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問 設問2)
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