問題
選択肢
- 1資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなければならないかどうかが影響を受けることはない。
- 2資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 3資本金の金額によって、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)によって保護される中小受託事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
- 4増える資本金の額が多くなっても、資本金の額の変更に係る登記に要する登録免許税の金額が増えることはない。
正解
2. 資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は、個人情報をデータベース化して事業に用いる者を広く指し(個人情報保護法16条2項)、資本金の額による区分は設けられていない(旧法時代に存在した5,000件以下の小規模事業者除外規定は平成27年改正で撤廃された)。よってイが適切。アは会社法328条1項・2項により、資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社は会計監査人の設置が義務付けられ、資本金は影響する。ウは取適法2条8項・9項により、委託事業者・中小受託事業者の区分は資本金の額(又は常時使用する従業員の数)で判定されるので、資本金の額は影響する。エは登録免許税法別表第一により、増加資本金額の1000分の7(最低3万円)が課されるため、資本金額が増えるほど登録免許税も増える。 【法改正】出題当時の選択肢は「下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請事業者」だった。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったので、選択肢を現行の用語に改めた。適用の判定に資本金の額が用いられることは変わらず(従業員数の基準も加わった)、正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート