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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第213問

問題

意匠法で保護対象に含まれるものはどれか?

選択肢

  1. 1画像デザイン
  2. 2音
  3. 3匂い
  4. 4味

正解

1. 画像デザイン

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解説

意匠法は、工業製品などの『見た目のデザイン』を保護する法律です。2020年の改正で守備範囲が大きく広がり、従来の物品の形だけでなく、画像デザイン(スマホの操作画面やアイコンなどの操作・表示画像)、建築物の外観、そして店舗などの内装のデザインまでが新たに保護対象に加わりました。たとえばアプリの操作画面の独創的なデザインや、特徴的な店舗の内装を意匠登録して、他社にそっくり真似されるのを防げるようになったわけです。 誤りの選択肢である音・匂い・味は、意匠の保護対象ではありません。意匠はあくまで『視覚を通じて美感を起こさせるもの』が対象なので、見た目で捉えられないものは入らない、と覚えると整理できます。なお音については、サウンドロゴのように商標として登録できる『音商標』の制度が別にあります(意匠ではなく商標の話)。匂いや味は現状どの知的財産権でも基本的に登録対象になっていません。『2020年改正で画像・建築物・内装が意匠に追加』『音は商標側』という対応関係を押さえておきましょう。

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