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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第357問

問題

特許の国際出願を一つの出願で複数国に行える条約は何か?

選択肢

  1. 1特許協力条約(PCT)
  2. 2パリ条約
  3. 3TRIPS協定
  4. 4マドリッド協定議定書

正解

1. 特許協力条約(PCT)

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解説

特許を複数の国で取りたいとき、国ごとにバラバラに出願するのは大変です。そこで一通の出願書類を一つの言語で提出するだけで、加盟する多くの国に同時に出願したのと同じ効果を得られる国際的な仕組みが特許協力条約(PCT)です。出願の入口を一本化して手間と初期費用を抑え、各国での本格的な手続をいったん先延ばしにできるのが利点。たとえば日本で発明した技術を将来世界展開したい企業が、まずPCT出願で各国への出願日を確保しておく、という使い方をします。 重要な注意点は、PCTはあくまで『出願をまとめる』制度であって、特許そのものを世界一括で与える制度ではないことです。最終的に特許を認めるかどうかは、それぞれの国の特許庁が自国の基準で審査して判断します(国内移行手続が必要)。似た国際制度と区別しましょう。パリ条約は優先権制度を定める古典的枠組みですが、出願はあくまで各国別。TRIPS協定はWTOの知財保護の最低基準であって出願制度ではありません。マドリッド協定議定書(マドプロ)は『商標』の国際登録制度で、特許のPCTに対応する商標版です。『特許の国際出願の一本化=PCT、商標版=マドプロ、意匠版=ハーグ協定』と並べて整理しましょう。

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